労働安全衛生法において、圧力容器は第一種圧力容器と第二種圧力容器に分けられています。その定義は労働安全衛生法施行令第1条で示されています。第2種圧力容器は気体を保有する容器となっています。気体は圧力を加えると体積が変化しやすいので、正確に作られることが求められます。
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